第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人サービス総合研究所と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、生活者が享受するサービス品質の向上を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 企業および行政のサービスに関する調査研究
2 企業および行政のサービスに対する提言
3 生活者が求めるサービスについての研究開発
4 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。
(会費)
第6条 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(社員の資格喪失)
第7条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑶ 3年以上会費を滞納したとき。
⑷ 除名されたとき。
⑸ 総社員の同意があったとき。
(退社)
第8条 社員はいつでも退社することができる。
第3章 社員総会
(社員総会)
第9条 定時社員総会は、毎年6月に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
第4章 役 員
(役員)
第10条 当法人に次の役員を置く。
理事 3名以上5名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
第5章 計 算
(事業年度)
第11条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
第6章 附 則
(事業年度)
第12条 当法人の事業年度は、各年度の4月1日から翌年3月末日までとする。
(役員)
第13条 当法人の理事は次のとおりである。
代表理事 木村 達也
理事 高村 江津子
理事 鈴木 巳信
(法令の準拠)
第14条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。